地域別最低賃金
| 最低賃金の名称 | 最低賃金額 | 効力 発生の日 |
適用される労働者の範囲 |
|---|---|---|---|
| 1時間 | |||
| 和歌山県最低賃金 | 685円 | 23.10.13 | 和歌山県最低賃金は和歌山県内の事業所で働くすべての労働者に 適用される。 ただし、下欄に掲げる産業別最低賃金の適用を受ける労働者は該当 する産業別最低賃金が適用される。 |
産業別最低賃金
| 最低賃金の名称 | 最低賃金額 | 効力 発生の日 |
適用される労働者の範囲 |
|---|---|---|---|
| 1時間 | |||
| 和歌山県 鉄鋼業最低賃金 |
799円 | 23.12.30 | 和歌山県の地域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者。 |
| 和歌山県 百貨店,総合スーパー最低賃金 |
743円 | 24. 1. 6 | 和歌山県の地域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者 |
| 次に該当するものについては、産業別最低賃金の適用から除外され和歌山県最低賃金が適用されます。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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